2020-06-02 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
また、後ほど触れる写り込み規定の拡充を含めまして、今回の法案は情報収集等の私人の自由確保に関して念入りな配慮をしたものと評価できます。 もちろん、諸外国では違法なソースからの複製は幾ら私的使用目的でも許容されないというようなざっくりとした立法例が少なくないのは確かです。
また、後ほど触れる写り込み規定の拡充を含めまして、今回の法案は情報収集等の私人の自由確保に関して念入りな配慮をしたものと評価できます。 もちろん、諸外国では違法なソースからの複製は幾ら私的使用目的でも許容されないというようなざっくりとした立法例が少なくないのは確かです。
二点目のその写り込み規定につきましても、これは、元々はスクショ問題に対応しようというものだったと思うんですけれども、ついでにと言ったらあれですけれども、今回、その要件について、従来これ随分厳格だというふうにも指摘されていましたので、これを柔軟化することによりまして、これ、ひょっとしたら、何か将来新しいサービスにも適用できるようなものになっていまして、これは私は夢のある規定じゃないかなというふうに思っております
実を言うと、今回の改正以前、さらにその前の改正以前は、この写り込み規定自体がありませんでした。よって、そのころは、真ん中に写し込むのももちろん、背景に写るものも、ある程度の鮮明度で写っていれば、ただ写すだけだったら私的複製でいいんですけれども、それをブログにアップなどをすれば、今でいえばインスタにアップなどをすれば、理論上は著作権侵害、これは実は従来からずっとそうであります。
まず、写り込み規定のガイドラインについて、文部科学省にお伺いをいたします。 今回の改正案では、いわゆる写り込み、これは付随対象著作物としての利用等にかかわる規定が整備されております。
○政府参考人(河村潤子君) 改正法案第三十条の二のいわゆる写り込み規定に該当するためには、分離することが困難であるなどの要件に合致する必要がございます。